雑損失等の内訳書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

雑損失等の内訳書の書き方の用途
雑損失等の内訳書は、法人の決算において作成する勘定科目内訳書のひとつであり、その内訳を記す書類であります。勘定科目の内訳書には、書式があり、雛形は国税庁のホームページよりダウンロードも可能であります。必要項目を書き出すだめに、1年間の総勘定元帳等で、雑損失の部分を拾い出し、内容や金額などを書き出しながら準備を進めていくことになります。
雑損失等の内訳書の書き出し・結びの言葉
雑損失という言葉は、勘定科目のひとつで、経理で他の経費の勘定科目に該当しないものが当てはまります。雑損失等の内訳書においては、貸倒損失を計上した場合でも、この内訳書に記入する必要があります。国税庁のホームページより、雑損失等の内訳書の雛形をダウンロードすると、記入するときの注意点の例文もあるので、参考にしながら準備を進めてください。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例01
雑損失等の内訳書において、貸倒損失の計上で、記入して作成するときには、貸倒先の相手先名称、相手先住所、取引内容(貸倒損失)、そして金額を明記します。何を持って貸倒損失としたかがとても重要になるため、取引内容には、なるべく詳しく記載しておくと安心です。行方不明や倒産や裁判調停中などが考えられるため、何を持って貸倒損失計上してかが大切です。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
雑損失等の内訳書の書き方で、貸倒損失の場合で、行方不明の場合は、相手先へ郵送の請求書が宛名人なしと返送されたり、もう確実にいないことが明らかになってからの計上となります。また、倒産や裁判調停中の場合は、裁判所の決定通知書の日付を持って、裁判番号などを控えて作成を進めていくことで、見直した時もわかりやすくなり、内訳書にも記載がしやすいです。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例02
雑損失等の内訳書の書き方で、損失処理の中で、固定資産売却損や固定資産除去損などの記入も重要です。減価償却資産を売却したり、処分したものがあると、記載の可能性があります。固定資産を売却して、減価償却の残存価額より安く売却された場合は、固定資産売却損になり、固定資産を処分処分してしまった場合は、その減価償却の残存価額を固定資産除去損と記載します。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
固定資産売却損においては、取引内容(備品処分等)、売却先(相手先)、住所(売却先住所)、金額(固定資産売却損として計上した金額)を明記します。また、固定資産除去損においては、減価償却資産の残存価額を雑損失処理した場合はその金額と、取引内容に備品処分などと記入し、備品等に名称があれば詳細(パソコン、トラック車両等)を記入し作成します。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例03
現金過不足額を雑損失で処理している場合や、現金が盗まれてしまった場合なども、雑損失等の内訳書への記入が必要です。現金を盗まれた場合は、警察へ届け出て、その日付を残すようにすると、確実です。現金の残高が合わないで、現金過不足額で計上していて、最終的に損失が多い場合は、その金額を雑損失として計上して、雑損失等の内訳書へも記入して準備します。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
現金過不足の雑損失の場合は、取引内容(現金過不足分)などとして、金額を明記します。また、現金盗難の場合は、警察に届け出ている日付など取引内容に添えて(現金盗難)などと記入して、その金額も明記します。いつ、どんな内容で、雑損失等が発生しているかがわかるように作成していくことが大切です。わかる範囲で、できるだけ詳細に記入して作成してください。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例04
雑損失等の内訳書の書き方で、有価証券の取引による場合も、該当するときは作成が必要になり、有価証券売却損などが当てはまります。会社で所有する有価証券を売却したときに、購入時点よりも、安く売却された場合は、有価証券売却損が計上されます。いつ、どこへ売却して、どのくらいの損失なのかを拾い出して、雑損失等の内訳書を作成する準備を行ってください。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
有価証券売却損のを記入するときは、取引先(売却先証券会社等)、取引内容(有価証券売却)、住所(売却先住所)、金額(有価証券売却損として計上した金額)を明記します。有価証券の取引は、売却したときや新しい有価証券へ買い替えるときなどに発生するため、その取引の明細書および計算書を大切に保管しておくことで、その内容の確認がしやすくなります。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例05
雑損失等の内訳書で、該当する内容に、災害などの損失を受けた時の金額も計上することになります。自然災害や、火災など、事業を行う中で、いつ見舞われるかわからない災害において、損失を受けた場合に、雑損失等の内訳書へ特別損失(雑損失)を計上することになります。被害の状況で、その金額は異なり、判断に困る場合は、税理士や税務署への相談を受けると安心です。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
災害を受けたときに、その損失の金額を計上するのは特別損失になり、災害の日付や、その損失の金額を明記します。雑損失等の内訳書には、取引内容(災害損失)、金額(損失を受けた金額)を明記してください。その中でも、わかる範囲で、建物、備品、現金などの被害の詳細を一覧にまとめ、内訳書とは別に保管しておくと、その金額を計上した内容が確認できます。
雑損失等の内訳書の書き方で使った言葉の意味・使い方
雑損失等の内訳書の書き方をご紹介してきましたが、雑損失等には、災害によって発生する突発的なものから、取引きの中から生まれてくる損失まで様々なものがありました。雑損失等の内容の詳細をとらえていきながら帳簿を作成していく積み重ねが、雑損失等の内訳書の作成において、極めて重要であり、決算時に慌てずに準備に取り組むことができるようになります。
雑損失等の内訳書の書き方の注意点
雑損失等の内訳書の書き方では、いつ(取引日)、どこへ(取引先)、どんな内容(貸倒損失や固定資産売却等)で、どのくらいの損失を出したのかを意識して作成していくことが大切です。経理処理の際に、雑損失等を計上するときに、摘要欄にその内容の詳細を記しておく習慣をつけておくと、決算時に雑損失等の内訳書作成に慌てずに取り組むことができるのです。
雑損失等の内訳書の書き方のポイント・まとめ
雑損失等の内訳書の作成は確定申告の準備をする上で、税務署へ提出する大切な申告書類の一部です。記入内容の確認を行いながら、なるべく詳しく記入して作成してください。申告書類は直接税務署へ提出する方法または申告書書類を一式、手紙と同封して郵送する方法もあります。雑損失等の内訳書の作成を済ませて、確定申告期限内の作成に備えていきましょう。
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