告発文書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
告発文書の書き方の用途
告発文書は、その内容も重要ですが誰に対して発出するのかも重要になります。特に、内部告発の場合はマスコミに対して行う場合もあれば、監督官庁である役所に対して行うことも必要になることがあります。この際における告発文書はなるべく内容を吟味し、詳細に記載を行った方が、話に信憑性が増し告発文書を受け取った側が行動に移りやすくなることをよく考慮しなければいけません。
告発文書の書き出し・結びの言葉
告発文書の見出しは、文字通り告発に関する表題にします。内容は、箇条書きで記載を行った方が分かりやすいという側面があり、言葉を尽くして記載を行っていきます。結びについては、この告発により何をしたいのか、またどうしたいのかを明記し、自分の思いを連ねて終了にするケースが一般的です。また、手紙等で外部に文書を発出する場合、話に具体性を持たさなければいけません。
告発文書の書き方の例文・文例01
告発文書の書き方として、まずは何の事案に対する告発なのかを明記します。その証拠として、箇条書き等により書き連ねていくわけですが、可能な限り具体的に記載を行うことに注意しなければいけません。相手がある話である以上、告発を受ける側も名誉毀損ではないかと反発するおそれも出てきます。その反発に合わないように、あるいは合ったとしても影響を最低限に止めるやり方が求められます。
告発文書の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
告発文書では、まず何の事柄、事案に対する告発なのかを明記しなければ意味がそもそもありません。また、その証拠となる事柄、事案を列記していくことで話に信憑性が増すことも考慮して行わなければならないものです。なお、告発した相手からの名誉毀損等の反発もあり得ますので、その反発に遭ったとしてもその影響を最低限に抑える工夫が求められるところです。
告発文書の書き方の例文・文例02
告発文書ですから、通常は書式などはありません。内部における従業員からの内部告発を推奨する企業などが皆無とは言い切れませんが、まずないと言ってよいものです。記載する側はなるべく読み手に伝わりやすいように工夫して記載を行います。なお、具体的な事案を前に記載して注意を引き、その後抽象的な事案も含めていく書き方が、より読み手側にとって読みやすい物となる点に留意が必要でしょう。
告発文書の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
内部告発文書では、通常は書式などはありません。企業によっては風通しを良くするなどの理由から、内部告発を受け付ける部署を設ける場合もありますが、一般的ではありません。記載する側は、具体的な事案についてまずは記載を行い、その内容を吟味して記載を行うことが必要です。ここで読み手側が興味を持てば、それ以降の話も読んでもらえる可能性が高くなるからです。
告発文書の書き方の例文・文例03
行政機関に対する内部告発文書についてです。役所側ではそれがよほどの物でない限りは、公文書として取り扱います。ただ信憑性がないものなどはただのいたずらとして処理がなされるおそれがありますので、内容はよく考えて書かなければいけないものです。なお、行政機関では内部告発者の存在を明らかにすることはまずありませんが、それでも注意して記載を行わなければなりません。
告発文書の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
行政機関等に対して発出する内部告発文書では、何の法令に違反しているのかよく分からないケースもあります。その場合でも、関係しそうな部署に対しては必ず打診が行われるのが常で、該当する部署において対応することになるため、公文書として保存等がなされ、今後も一定期間は役所にて保管がなされ処理が行われますので、いたずら等でない限りは何らかの対応が行われると見てよいでしょう。
告発文書の書き方の例文・文例04
行政機関等だけではなく、マスコミなどにも内部告発文書を示す場合です。このとき、役所の腰が重そうだと判断した場合には、マスコミにも同様の文書を出すことで役所側の対応を促すことが可能です。マスコミから問い合わせがあれば、役所、行政機関でも動かざるを得ず、結果として加速度的に処理が迅速に進むことがありますので、処分等を急いでもらいたい場合には有効な手段となり得るでしょう。
告発文書の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
行政機関以外にもマスコミにも同時に内部告発文書を提出する場合です。このときには、役所だけに内部告発を行ってもすぐに動いてくれなさそうな場合に、非常に有効な手段となってきます。役所側に提出する内部文書にマスコミにも同じ内容の文書を送付したと記載して、実際に送付することで役所側の重い腰をあげることが出来る場合もあることから、有効な手段となり得るでしょう。
告発文書の書き方の例文・文例05
具体的な氏名を記載するかどうか、判断に迷う場合です。このとき、イニシャルだけを記載するやり方もありますし、職のみを明記するやり方もあります。場合によっては職及びイニシャルを記載して、さらにその人物が具体的にどのような不正行為を行ったのかを明記していきます。なお、組織ぐるみの不正行為の場合でも、その不正行為に荷担した人物は必ずいるため、指示内容なども記載することが重要になる場合が想定されます。
告発文書の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
内部告発において、具体的な氏名を記載するかどうか判断に迷う場合です。職氏名を載せた方が信憑性は増しますが、万が一外部にその内部告発文書が漏れた場合には、自分の立場などがさらされることになり、危険な場合も想定されるところです。組織ぐるみの場合でも指示を出した人間がいる以上は、そのことを明記することでより話に信憑性が増し、また指示内容なども記載できればより読み手側の注意を引くことが出来るでしょう。
告発文書の書き方で使った言葉の意味・使い方
内部告発文書では、言葉などの誤字脱字はある程度は許容されます。ただ、読み手側が読みにくい場合は、真意が伝わりにくくなるため、注意して記載を行わなければいけません。もし、その証拠となるようなものがあれば示すことも重要ですが、組織の物は持ち出せば犯罪になる可能性もあり難しいでしょう。ボイスレコーダー等がある場合はその内容と照らし合わせて、内部告発内容を記載することが大切です。
告発文書の書き方の注意点
内部告発文書では、例文も雛形も通常はあり得ません。したがって、書き手にすべてが委ねられていると考えて良いでしょう。書き方の注意点では特に重要なことは、内容の具体性です。その内容如何で受け取った側がどのように行動につなげていくのか、結果に結びつきやすくなるためです。なお、人物名などの列挙も必要になる可能性はありますが、内容によりけりと考えて記載を行います。
告発文書の書き方のポイント・まとめ
ただ単に相手を誹謗中傷するだけでは、内部告発文書とはなり得ません。なぜ内部告発を行うのか、また今後についてどう考えているのかなどを列挙します。その内容が具体的であればあるほど受け取った側が本気で取り組む姿勢が変わりますし、場合によってはマスコミなども同様に伝えることで、法令違反が疑われる場合では行政機関が動いてくれやすくなることをよく知っておくことが大切となります。
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