雑損失等の内訳書の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例

雑損失等の内訳書の書き方と用途
雑損失とは、本来の営業による損失以外のものを指すものです。そのため、いろいろな種類が存在するもので、一覧表の形式により雑損失等の内訳書の作成が必要となってきます。決算書類等と同様に税務署等にこの雑損失等の内訳書も添付して申告する必要が生じます。書き方は雑損失の種類と金額を埋めていく表になっており、雛形は国税庁のホームページからダウンロードにより入手可能です。
雑損失等の内訳書の書き出し・結びの言葉
雑収入と雑損失の2種類がセットになっている場合が多く、書式については国税庁のホームページでひな形が示されています。それに従って、埋めていくこととなりますが、会計ソフトなどを利用している場合には、そちらで対応ができる場合もあります。いずれにしても、本来の営業によるもの以外での損失について、ここで明記し、その合計も明確に分かるようにしなければならないものです。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例01
雑損失の勘定科目ごとに記載していくものです。たとえば、取引先の倒産により生じた回収不能な売掛金等の債権の貸倒損失について、金額を明記するほかにも、固定資産たとえば土地建物などで生じた営業以外の費用について勘定科目を記載し、金額を明記していくといった具合に、一覧表にしていきます。最終的に雑損失がいくらなのか合計額を明記すれば完成です。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
雑損失や雑収益に関しては、個別に金額を埋めていかなければなりません。その勘定科目ごとで記入をしていくべきもので、金額が大きい場合には内訳などを示さなければならない場合もあります。金額が概ね10万円以上のものを記載の対象にしていますが、場合によってはそれ以下の金額であっても、この雑損失等の内訳書に記載を求められる場合がありますので注意が大切です。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例02
勘定科目に該当するものがない場合については、基本的には記載の必要はないとされていますが、記載するべきかどうかは顧問税理士等に事前によく相談すべきものです。例外として記載を求められるものがあり、記載が漏れていると修正を指摘されることがあるものだからです。原則は勘定科目別で分けて、さらに相手先ごとの金額が10万円以上のものについて記載していきます。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
勘定科目に該当するものがない場合の対応については、原則として記載しなくてもよいとされています。ただし、ただ単に気がつかなかった場合には、後日税務署等から指摘を受けて修正申告をしなければならなくなるケースがあるため、申告前に確認を行う方が賢明でしょう。10万円以上のものはまとめて記載せずに、個別に記載が必要であることを認識しておくことが必要です。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例03
貸倒の場合は、売掛金が回収不能になったのかあるいは約束手形が回収不能になったのかによって、個別に記載しなければなりません。括弧書き等で分かるようにしておきます。金額が小さなものに関しては、まとめて合計金額を記載する方法があり、一社あたりが概ね10万円で分けるようにします。まとめた場合でも貸倒の種類が同じものを一括りにすることが必要です。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
貸倒による雑損失の場合は、貸倒の内容により分けなければなりません。たとえ同じ取引先からであっても、売掛金と約束手形のように、その内容が異なる場合には分けて計上をしていきます。金額が微細なものであって、売掛金が10万円を超えて、その他約束手形は10万円を超えないといったようなものであっても、分けておく必要がありますから、注意しなければなりません。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例04
固定資産を処分した場合についてです。この場合減価償却などを考慮して、その上で売却による損失が大きかった場合には、固定資産売却損としてこの雑損失等の内訳書に記載しなければなりません。その金額についても仕訳を元にして、適正に記載をしていきます。10万円を超えないようなケースはあまりないのが実情ですので、一般的には記載をしなければならないと解されるべきものです。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
固定資産の処分を行った場合における記載についてですが、固定資産たとえば建物などのように減価償却で一定の価値を差し引いている時には、そのことも加味して仕訳が行われているべきものです。したがって、それらを考慮の上で損失になっているような場合には、この雑損失等の内訳書に記載するという流れになります。10万円を下回るケースはそれほどないと考えられますが、ほとんど除却に近いような場合には、記載をしないで済む可能性がなくはないと言えるでしょう。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例05
雑損失等の内訳書を追加で提出するような場合では、税務署等からの指示によって行われるケースがほとんどです。その指示に従って提出を行います。手紙等で一筆表が実をつけるかどうかはその時々の判断で考えればよいものとなっています。その際の言葉なども特段気をつけなければならないようなものはなく、一般的なビジネス文書であれば差し支えはありません。
雑損失等の内訳書の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
雑損失等の内訳書の追加提出の指示があった場合、迅速に対応をしなければなりません。税務署等ではその書類を待ってから正式に受理等の行動になりますから、提出がなければ処理が前に進まず、書類を正式に受理されていないという状況に陥ります。求められた場合には迅速に対応を行うように心がけていくことが大切です。代理人として税理士に依頼している場合には、連携が重要になります。
雑損失等の内訳書の書き方で使った言葉の意味・使い方
雑損失等の内訳書の例文等は得にはありませんが、何を記載しなければならないものかを事前によく把握の上で記載することが大切です。10万円という金額ばかりに目がいっていると、10万円以下の場合でも記載しないといけないものを記載し忘れるおそれが出てきます。顧問税理士等への相談や税務署等に相談することも大切になる場合がありますので、注意が必要です。
雑損失等の内訳書の書き方と注意点
雑損失等の内訳書の注意点では、10万円という金額が先走るケースが多くあるとされています。貸倒などの記載にも注意が必要で、同じ法人の貸倒であってもその内容ごとで記載を分けなければならないことなど、注意するべき事柄が多くあります。固定資産の処分時における減価償却の考え方も、それまでに計上済みの分を差し引いて考えることなど、よく事前に理解しておくことが大切です。
雑損失等の内訳書の書き方のポイント・まとめ
雑損失等の内訳書は、税務署に提出する法人税の申告で使用するものですから、誤りなく申告を行って納税の必要がある場合には法定納期限内に納税しなければなりません。決算書類とも比較され、内容に誤りがないかどうかのチェックもまず行われるでしょうから、相互に相違がないように注意して記載をしていきます。記載が必要かどうか判断に迷うときには、専門家である税理士や税務署に事前に確認をすることも重要となるでしょう。
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