許認可手続きと申請書類の書き方や例文・文例・書式や言葉の意味などと記入例
許認可手続きと申請書類の書き方の用途
行政に対して、その許可を得るための申請を許認可申請と呼び、その一連の手続きを許認可手続きと呼んでいます。この許認可手続きでは、申請書類がそれぞれ定められていて、その申請に合わせた書き方が求められます。添付書類なども必要に応じて合わせて提出を行うのが通例です。郵送等の場合でも申請自体は可能な場合が大半ですが、手紙等を添えて何の申請なのかを示した方がいい場合もあります。
許認可手続きと申請書類の書き出し・結びの言葉
許認可申請では、そもそも書式が決まっていることが大半です。従って、書き出しの言葉はそもそも様式で定められているところの空欄を埋めていくスタイルですから、気にしなくてもいいものです。ただし、陳情書の類の場合は、考えて記載しなければならず、また行政不服審査請求時には、その審査を請求する相手、代表者が宛名となり、書き出しになるので注意しなければなりません。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例01
許認可手続きは様々なものが存在しています。また、様式それ自体を行政側で法律や条例などによりすでに定めていることが多いのが実情です。したがって、定められた様式の空欄を埋めていくことで事足りるようになっていますので、漏れなく記載して印鑑を押印すれば、提出はできるものです。なお、印鑑はシャチハタは認められておらず、必ず朱肉で押印する点に注意が必要です。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例01のポイント・まとめ
許認可手続きは、申請書類と添付書類等を揃えて提出し、受理されて審査され、結果是非の判断を行うというものです。様式それ自体がすでに定められている場合が多く、法律や条令に基づいてのものですから、その様式以外の使用は原則としてできないものとされています。印鑑の押印も必要ですが、シャチハタは原則として認められず、朱肉で印鑑を押さなければならないことに注意が大切となっています。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例02
申請書類と添付書類はセットで提出を行います。別々の場合は受理そのものをしてもらえない可能性が高くなります。なぜならば申請書類とは、必要な添付書類もその一部なために、書類すべてを揃えて初めて申請書類として認められるという主旨だからです。ただし、いったん受理されたものが後で行政側から追加で提出を促される場合にあっては、この限りではありません。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例02のポイント・まとめ
申請書類とは、印鑑を押したものだけを指して言うのではありません。その他添付すべき他の書類等も含めて申請書類と見なされるものです。すなわち、申請書類と添付書類が一式そろって初めて申請における必要な書類すべて隣、手続きに移ります。なお、いったん受理されても後から追加で提出を促される事もありますが、この場合は受理自体はされていますので、追加資料等の提出は速やかに行えば問題はないものです。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例03
許認可申請について、その手続きを窓口等で行う場合には、書き方との例示として雛形が示されていて、さらにどこを記載していくのかなども、丁寧に示される場合が多くあります。一部の例外としてごく少数しか申請がなされないようなものは、雛形などがない場合もありますが、大抵の場合は書き方の見本は用意され存在しており、書き方に困ることはまずありません。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例03のポイント・まとめ
許認可申請でも、それほど複雑で難しいものでない場合には、窓口で簡単にできる場合が多々存在しています。記載すべき箇所とその書き方を例示していることも多く、こうした申請に不慣れであっても困ることはまず内ケースが大半です。なお、少数しか申請件数がない場合にあっては、窓口等に記載例がない場合も見受けられますが、役所等の担当者から説明が丁寧になされる場合が多くあります。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例04
許認可申請が複数の役所にまたがる場合です。一カ所だけではなく別の役所にも同じように提出をしなければならないケースが存在します。国と都道府県であったり、都道府県と市区町村とであったりするなど、それぞれ書式等も異なっている場合があり、この場合は同時並行で話を進めなければならないものです。どちらかをついうっかり失念していたため、許認可が決定されないということがあり得るため、注意が大切です。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例04のポイント・まとめ
許認可申請を複数の役所に提出する場合です。同時進行で処理がなされる場合には、許認可申請をそれぞれ別途行わなければならず、どちらかをおろそかにすると申請自体が認められない可能性が出てきます。どれか一つだけでも申請をし忘れていたために、許認可がなされないという事があり得るので、申請のし忘れなどには、十分な注意と進捗状況の確認が必要です。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例05
許認可申請が段階を踏んで行われる場合です。まずは国に申請を行い、その許可を受けた後で都道府県の申請とその許可を受ける場合が該当しますが、申請書類はそれぞれ別のものであり、国の了解があったから大丈夫と誤解してしまうおそれがあり得ます。その他の許認可申請が別の機関に対して、本当に必要ないのかどうかをよく確認して、行動することが求められます。
許認可手続きと申請書類の書き方の例文・文例05のポイント・まとめ
許認可手続きが国でまず行われて、その了解の後に改めて、都道府県や市町村等に対して行わなければならない場合です。国の了解を得たからといって、その他の行政機関の了解が必要な場合は、往々にして存在します。したがって、それ以外でも申請が必要な行政機関等がないかどうかをよく確認して、手続きを遺漏なく行えるように、準備を始めとして心がけておくことが大切です。
許認可手続きと申請書類の書き方で使った言葉の意味・使い方
許認可手続きでは、申請を行った結果不許可だという場合があります。そのときには、不服審査請求を行うことが制度上できるとされ、60日以内に行政機関に対してその判断や決定が間違えていませんか、もう一度確認をしてみてくださいという事が言えるチャンスがあります。この場合、例文等はなく、最初の申請よりはハードルが高くなりますが、同士t目尾納得ができないときには、行ってみる価値が有効なときがあります。
許認可手続きと申請書類の書き方の注意点
申請書類では、修正ペン等の使用は原則として不許可です。最初から書き直すか、訂正印を用います。訂正印を用いる場合は、申請者の印鑑と同じものを使用するのがルールですので、留意しなければなりません。訂正箇所が多すぎる場合には、改めてその申請書類を書き直すように言われる場合があり、書き直しの可能性が高い場合には、あらかじめ複数枚の様式を用意しておくのがよいでしょう。
許認可手続きと申請書類の書き方のポイント・まとめ
許認可申請手続きではその表紙だけではなく、添付書類も含めてすべてが申請書類として確認がなされます。したがって、不備がないように揃えなければなりません。提出先が複数箇所ある場合には様式等が異なる場合があり、その点も確認と注意が必要です。なお、申請書類の記載ミスは訂正印を用い、修正液等は利用してはいけません。書き直しように複数枚を事前に用意しておくことが望ましいものです。
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